○有線放送の取扱いについて

昭和44年1月9日

有線放送の利用については、別に定められるものを除き、下記に留意のうえ取り扱われるよう通知します。

1 放送文は、別記様式により記載すること。

2 文体は、口語体を使用し、一般住民が理解できるようにわかりやすく書くこと。

3 放送の利用は、定時放送を原則とする。

4 放送原稿は、放送予定日の前日の正午までに総務課へ回付すること。

5 緊急に臨時放送する必要がある場合は、放送後すみやかに所定の手続きをすること。

6 時間外において緊急の事態が発生し、または発生するおそれのあるときは、宿日直員は、前項に準じ必要な措置をとること。なお、放送装置の操作が不明の場合は、ただちに操作のできる者を呼びだす等すみやかな措置を講ずること。

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有線放送の取扱いについて

昭和44年1月9日 種別なし

(昭和44年1月9日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和44年1月9日 種別なし