○/大月市/丹波山村/消防に関する事務の事務委託に関する規約

昭和49年9月30日

規約第4号

(委託事務の範囲)

第1条 丹波山村は、次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を大月市に委託し、大月市はこれを受託するものとする。

(1) 消防に関する事務(消防団に関すること並びに消防水利施設の設置、維持管理に関することを除く。)

(2) 液化石油ガス設備工事の届出の受理事務

(3) 電気用品安全表示監視事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、大月市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、丹波山村の負担とし丹波山村は予めこれを大月市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、大月市長が丹波山村長と協議して定める。この場合において大月市長は予め、委託事務に要する、経費の見積に関する書類(事業計画案、その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を丹波山村長に送付しなければならない。

第4条 大月市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、大月市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、又は手数料等の収入はすべて大月市の収入とする。

第6条 大月市長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においてはこれを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、大月市長は繰り越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに丹波山村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 大月市長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を丹波山村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 大月市長は委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、丹波山村長と年4回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要のある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される大月市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、大月市長は直ちに当該条例等を丹波山村長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、丹波山村は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

附 則

1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。

2 丹波山村長はこの規約の告示の際、併せて委託事務に関する大月市の条例が丹波山村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は廃止の日を以ってこれを打切り大月市長が、これを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は速かに丹波山村に還付しなければならない。

附 則(昭和56年規約第1号)

この規約は、昭和56年4月1日から施行する。

/大月市/丹波山村/消防に関する事務の事務委託に関する規約

昭和49年9月30日 規約第4号

(昭和56年3月30日施行)