○奥多摩町、丹波山村、小菅村消防団相互応援協定

昭和43年1月25日

告示第2号

第1条 消防組織法第21条の規定に基づく奥多摩町、丹波山村、小菅村(以下「関係町村」という。)間の消防相互応援は、この協定の定めるところによる。

第2条 関係町村は、相互の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止することを目的とする。

第3条 災害が発生した場合には、これが防禦、鎮圧、並びに救出、救助のため関係町村は、それぞれの区域内消防警備上に支障のない限度において、つぎの方法により応援出動する。

(1) 普通応援

関係町村内に発生した火災を受報または認知したときは、原則として隣接分団または部が出動するものとする。応援側並びに応援区域は別表のとおりとする。

(2) 特別応援

関係町村の管轄区域内に大災害が発生し、応援を必要とするときは、前号の規定にかかわらず、関係町村長もしくは、関係町村消防団長の要請、または状況判断により応援するものとする。

2 応援を要請しようとするときは、つぎに掲げる事項を明らかにしてとりあえず口頭または電話等により要請し、事後においてすみやかに文書を提出するものとする。

(1) 被害場所

(2) 被害状況

(3) 応援を要する人員、車両、機材、数量

(4) その他必要な事項

第4条 応援出動団は、防禦指揮その他について被応援団と密接に連けいを保つとともに、現場にある被応援団現地最高指揮者の指揮に入るものとする。

2 応援出動団の長は、現地到着、引揚げおよび消防行動についてすみやかに現地最高指揮者に報告するものとする。

第5条 応援のために要した経常的経費並びに事故により生じた経費は、応援側の負担とする。

第6条 この協定の実施について疑義の生じたときは、それぞれ協議して決定するものとする。

第7条 本協定を証するため関係町村は、それぞれ一通を保管するものとする。

附 則

1 この協定は昭和42年12月16日から施行する。

2 昭和41年12月16日締結の協定は廃止する。

別表(第3条関係)

応援側

応援区域

出場隊

丹波山村

奥多摩町留浦

小菅村 東部(余沢)

丹波山村消防団 第3部

小菅村

奥多摩町留浦 川野 丹波山村 鴨沢

小菅村消防団 第2部

奥多摩町

丹波山村 鴨沢 小菅村東部(余沢)

奥多摩町消防団 第15分団

奥多摩町、丹波山村、小菅村消防団相互応援協定

昭和43年1月25日 告示第2号

(昭和43年1月25日施行)

体系情報
第13編 一部事務組合等
沿革情報
昭和43年1月25日 告示第2号