○上野原町と丹波山村との間におけるごみの処理に係る事務委託に関する規約

平成10年3月24日

訓令第2号

(委託事務の範囲)

第1条 丹波山村は、ごみ処理施設に係る事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を上野原町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、上野原町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(収集及び搬入の方法)

第3条 丹波山村は、当該行政区域内におけるごみの収集は、自己の責任において行い、上野原町の指定する場所に搬入するものとする。

(搬入の停止及び制限)

第4条 丹波山村長は、上野原町長がごみ処理施設の故障、修理その他やむを得ない事情によりごみの処理が不可能と認めるときは、ごみ処理施設へのごみの搬入停止又は搬入量の制限を行うものとする。

(経費の負担)

第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、丹波山村の負担とし、丹波山村は、これを上野原町に納入するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、上野原町長が丹波山村長と協議して定める。この場合において、上野原町長は、あらかじめ、委託事務の管理及び執行に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を丹波山村長に送付しなければならない。

(予算の分別)

第6条 上野原町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、上野原町の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(予算の繰越し)

第7条 上野原町長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額が生じた場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、上野原町長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに丹波山村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第8条 上野原町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を丹波山村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第9条 上野原町長と、丹波山村長は年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、上野原町長又は丹波山村長が必要と認めるときは臨時に連絡会議を開くことができる。

2 連絡会議は、委託事務の管理及び執行についての連絡調整、事業執行計画、事業費の精算及びその他必要な事項についての協議を行うものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第10条 上野原町長は、委託事務の管理及び執行について適用される上野原町の条例等の全部又は一部を改正しようとするときは、あらかじめ、丹波山村長に通知しなければならない。

2 上野原町長は、前項の改正をしたときは、直ちにその旨及びその内容を丹波山村長に通知しなければならない。

3 丹波山村長は、前項の通知があったときは、直ちに当該条例を公表しなければならない。

第11条 委託事務の管理及び執行について適用される上野原町の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、上野原町は、直ちに当該条例等を丹波山村に通知しなければならない。

(協議)

第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、上野原町と丹波山村が協議して定める。

附 則

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

上野原町と丹波山村との間におけるごみの処理に係る事務委託に関する規約

平成10年3月24日 訓令第2号

(平成10年3月24日施行)