○/大月都留衛生組合/丹波山村/一般廃棄物(粗大ゴミ)に関する事務委託に関する規約

昭和55年12月19日

告示第15号

(委託事務の範囲)

第1条 丹波山村は一般廃棄物(粗大ゴミ)の処理に関する事務(以下「委託事務」という。)を大月都留衛生組合に委託する。

(処理の方法)

第2条 委託事務の処理の方法は、大月都留衛生組合の条例、規則、規程等の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の処理に要する経費は、当該処理量に要した経費のみとする。

2 前項の経費の額及び支払の時期は、大月都留衛生組合長(以下「組合長」という。)と丹波山村長が協議して定める。

第4条 組合長は、その委託を受けた事務の処理に係る収入支出を大月都留衛生組合予算に計上するものとする。

第5条 委託事務の処理に伴ない徴収する使用料又は手数料等の収入は、すべて大月都留衛生組合の収入とする。

第6条 組合長は、各年度において、その委託事務の処理にかかる予算に残額がある場合は、翌年度における委託事務の処理に要する経費として、繰越使用するものとする。この場合においては、組合長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに丹波山村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 組合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を告示したときは同時に当該決算の委託事務に関する部分は丹波山村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 組合長は、委託事務の処理について、連絡調整を図るため、丹波山村長と年2回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合は、臨時連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の処理について適用される大月都留衛生組合の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、組合長は、直ちに当該条例等を丹波山村長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、丹波山村長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(事務委託を廃止する場合の措置)

第10条 委託事務を廃止する場合においては、当該事務の処理にかかる収支は、廃止の月をもって、これを打切り、組合長は、これを決算する。この場合決算に伴なって生ずる剰余金は、速やかに丹波山村に還付しなければならない。

附 則

この規約は、昭和56年1月1日から施行する。

/大月都留衛生組合/丹波山村/一般廃棄物(粗大ゴミ)に関する事務委託に関する規約

昭和55年12月19日 告示第15号

(昭和55年12月19日施行)