○小菅・丹波山衛生組合規約

昭和53年6月28日

告示第10号

(目的)

第1条 この組合は、小菅村、丹波山村両村に係るごみ処理場の設置及び管理運営に関する事務を共同で処理することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、小菅・丹波山衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は、小菅村、丹波山村(以下「関係村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 組合は、ごみ処理場の建設及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第5条 組合事務所は、組合管理者の所属する村役場に置く。

(議会)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、小菅村3人、丹波山村3人を選出する。

2 前項の議員は、関係村の議会において、それぞれ議員のうちから選挙する。

3 組合議員の任期は、当該関係村の議会の議員の任期によるものとする。

4 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係村の議会は、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係村の長の互選とし、任期は2年とする。

(会計管理者)

第8条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する村の会計管理者をもって充てる。

(職員)

第9条 前2条に定める者を除くほか、組合に吏員その他の職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び関係村の監査委員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された委員にあっては議員の任期によるものとし、関係村の監査委員のうちから選任された委員にあっては2年とする。ただし、関係村の監査委員のうちから選任された委員にあっては、関係村の監査委員の職を失ったときはその職を失う。

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、次の方法により関係村において負担する。

(1) 建設費及び施設費については、補助金及びその他の収入をもって当て、その残額について均等割2分の1、人口割2分の1とする。

(2) 平常の運営及び維持管理に要する経費については、均等割2分の1、人口割2分の1とする。

(3) 前各号の人口割の基準となる人口は、最近の国勢調査の人口による。

(分賦金の納付)

第12条 前条の分賦金は、組合管理者の指定する納期までに納入しなければならない。

附 則

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成19年規約第2号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

小菅・丹波山衛生組合規約

昭和53年6月28日 告示第10号

(平成19年4月1日施行)