○東部養護老人ホーム組合規約

昭和46年9月30日

規約第2号

(組合の名称)

第1条 この組合は、東部養護老人ホーム組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、大月市、都留市、上野原町、道志村、秋山村、丹波山村、小菅村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、養護老人ホームの建設及び維持管理並びに運営に関する事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、北都留郡上野原町大倉30番地におく。

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員の定数は10名とし、各市町村別の定数は、次のとおりとする。

大月市 2名 都留市 2名

上野原町 2名 道志村 1名

秋山村 1名 丹波山村 1名

小菅村 1名

第6条 議員の任期は、関係市町村の議会議員の任期とする。

2 補欠議員は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙)

第7条 組合の議会の議員は、関係市町村の議会において議員のうちから選挙する。

2 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、関係市町村の議会は、直ちに補欠議員の選挙を行なわなければならない。

(執行機関の組織)

第8条 この組合に組合長、副組合長、6名及び収入役をおく。

2 前項の役職員の任期は、当該市町村の長及び収入役の任期とする。

3 前2項に定める者を除くほか、組合に必要な職員をおき、その定数は条例で定める。

(執行機関の選任)

第9条 組合長及び副組合長は、関係市町村の長の互選とする。

2 収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 第8条第3項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2名をおく。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び知識経験を有する者のうちから各1名を選任する。

3 知識経験を有する者のうちから選任される者の任期は、2年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期とする。

(経費の支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、分担金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

2 分担金は、毎会計年度の前年度に属する1月1日現在の人口割前年の施設利用者割、均等割等によって組合の議会の議決により関係市町村が負担する。

3 分担金は、納期納入の方法は組合長の定めるところによる。

附 則

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

2 この組合の設立年度の分担金は、第11条第2項中「前年の施設利用者割」とあるのは、「上野原町立養護老人ホーム大鶴楽生園の利用者割」と読み替えるものとする。

東部養護老人ホーム組合規約

昭和46年9月30日 規約第2号

(昭和46年9月30日施行)