○山梨県市町村自治センター規約

昭和60年9月24日

規約第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合として山梨県における市町村職員の能力の開発及びその効率的活用並びに各種の行政施策の調査、研究及びその普及を図り、もって市町村行政の近代化に資することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、山梨県市町村自治センター(以下「自治センター」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 自治センターは、山梨県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 自治センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 山梨県自治会館の設置及び管理に関する事務

(2) 市町村職員の共同研修機関の設置及び運営に関する事務

(事務所の位置)

第5条 自治センターの事務所は、甲府市に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 自治センターの議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、12人とする。

2 議員は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ互選する。

市長 4人

町村長 4人

市議会議長 2人

町村議会議長 2人

(議員の任期及び失職)

第7条 議員の任期は、2年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 議員が関係市町村の長又は議会の議長でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第8条 議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第9条 自治センターに管理者、副管理者及び収入役を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の中から自治センターの議会において選挙する。

3 収入役は、管理者が自治センターの議会の同意を得て、これを選任する。

(任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の職にある期間とし、収入役の任期は2年とする。

(職務権限)

第11条 管理者は、自治センターを統轄し及び代表し並びに自治センターの事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 収入役は、自治センターの出納その他の会計をつかさどる。

(職員)

第12条 自治センターに吏員その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 自治センターに監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が自治センターの議会の同意を得て、議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は2年とする。

(経費)

第14条 自治センターの経費は、関係市町村の負担金その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金の分賦について必要な事項は条例で定める。

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか、自治センターの管理及び執行に関し必要な事項は、自治センターの議会の議決を得て、管理者が定める。

附 則

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

2 自治センターの最初の議会で管理者及び副管理者が選挙されるまでの間は、管理者の職務は山梨県町村会長の職にある者が行い、副管理者の職務は山梨県市長会長にある者が行う。

山梨県市町村自治センター規約

昭和60年9月24日 規約第1号

(昭和60年9月24日施行)