○山梨県町村非常勤職員公務災害補償組合規約

昭和59年3月17日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、山梨県町村非常勤職員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、山梨県内の全町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条および第70条の規定に基づく組合町村の非常勤の職員(議会の議員を除く。)の公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、甲府市丸の内1丁目9番11号山梨県県民会館内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織および議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 組合町村の長のうちから 8人

(2) 山梨県町村議会議長会の会長および副会長のうちから 2人

2 前項第1号に規定する組合議員は、組合町村の長の互選によるものとし、同項第2号に規定する組合議員は、山梨県町村議会議長会の会長および副会長の互選によるものとする。

3 組合議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期および失職)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員は、組合町村の長、山梨県町村議会議長会会長または副会長の職を失ったときは、その職を失う。

(議長および副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長および副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長および副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合長、副組合長および収入役)

第8条 組合に組合長、副組合長3人および収入役を置く。

2 組合長および副組合長は、組合町村の長の中から組合の議会において選挙する。

3 収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

4 組合長および副組合長の任期は、2年とする。

5 組合長および副組合長については、第6条第2項の規定を準用する。

6 収入役の任期は、4年とする。

第9条 組合長は、組合を代表し、組合の事務を掌理する。

2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ組合長の定めた順序によりその職務を代理する。

3 組合長および副組合長がともに事故あるときまたは欠けたときは、組合長があらかじめ指定した吏員がその職務を代理する。

4 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者および組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。

(事務局の設置および職員)

第11条 組合に事務局を設け、吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。

第4章 組合の経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、組合町村の負担金、組合財産から生ずる収入およびその他の収入をもって支弁する。

2 前項の規定による負担金の額は、組合長が組合の議会の議決を経て定める割合をもって決定するものとする。

附 則

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合設立後はじめて行う選挙による組合議員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず昭和59年6月30日をもって満了するものとする。

3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年丹波山村条例第12号)は、廃止する。

山梨県町村非常勤職員公務災害補償組合規約

昭和59年3月17日 規約第1号

(昭和59年3月17日施行)