○山梨県町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年9月26日

規約第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、山梨県町村議会議員に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理し、もって町村議会議員の職責および活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによって、町村財政の安定と健全化をはかり、併せて、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11章の規定に基づく町村議会議員共済会に関する事務との相互調整をはかることによって、本制度の健全なる運営をはかることを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は、山梨県町村議会議員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は、別表第1の町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は、組合町村の議会の議員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、甲府市丸の内1丁目9番11号 県民会館内におく。

第2章 議会

(議員の定数および選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数および選出区分は、別表第2の通りとする。

2 前項の組合の議員は、別表第2に定める選挙区ごとにその選挙区に応ずる定数により、それぞれ組合町村の議会の議長が互選し、選挙区のうち特別区にあっては組合町村の長が互選する。

(任期および失職)

第7条 組合の議員の任期は、2年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が、組合町村の議会の議長または組合町村の長でなくなったときは、同時に組合の議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合の議員が欠けたときは、直ちに後任者を選任しなければならない。

(議長および副議長)

第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長および副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長および副議長の任期は、組合の議員の任期による。

(組合の議長、副議長および議員の報酬)

第10条 組合の議長、副議長および議員には報酬を支給しない。

第3章 執行機関

(組合長、副組合長および収入役)

第11条 組合に組合長、副組合長1人および収入役をおく。

2 組合長および副組合長は、組合の議会において、組合町村の議長の中から選挙する。

3 収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

4 組合長および副組合長の任期は、2年とする。

5 収入役の任期は、2年とする。

6 組合長は、組合を統轄しおよび代表しならびに組合の事務を管理し執行する。

7 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

8 組合長および副組合長が、ともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。

9 組合長および副組合長には、給料を支給しない。

10 収入役は、組合の出納、その他の会計事務をつかさどる。

(事務局の設置および職員)

第12条 組合の事務を処理するため、事務局をおき、事務局長、その他の職員をおく。

2 事務局長、その他の職員に関し必要な事項は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合の議員および知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。

第4章 組合の経費および資産

(組合の経費)

第14条 組合の経費は、組合町村の負担金、組合の財産から生ずる収入およびその他の収入をもって充てる。

2 組合町村は、議員の公務災害補償の支給に要する費用にあてるため、毎年度、組合に負担金を払いこむものとする。

3 前項の負担金の額および納入方法は、別に条例で定める。

4 組合の議員の選挙および組合の指定する会議に要する費用は、組合町村が負担する。

(資産の管理)

第15条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

第5章 災害の補償

第16条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。

第6章 加入および脱退

(加入)

第17条 町村がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金および準備積立金を納付させ、加入させるものとする。

(脱退)

第18条 組合町村が組合から脱退するときは、当該町村の納付した負担金および準備積立金の総額から条例で定める経費の額を差し引いた額と、当該町村の議員に支給した災害補償金の額との差額を組合に納付し、または当該町村に還付して脱退させるものとする。

第7章 補則

(地方自治法の準用)

第19条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、町村に関する規定を準用する。

附 則

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。

2 この組合の設立に要する経費については、この規約の施行により設置される山梨県町村議会議員公務員災害補償組合が負担する。

3 この規約施行後、組合長が選任される迄の組合長の職務は、山梨県町村議会議長会会長の職にあるものが行なうものとする。

4 この組合と同一の目的をもった他の組合と共同して全国的な一つの法人組織を設けたときは、その法人に組合の補償責任の共済機関としてこの機能を付与することができる。

附 則(昭和49年規約第1号)

1 この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

東山梨郡

春日居町 牧丘町 三富村 勝沼町 大和村

東八代郡

石和町 御坂町 一宮町 八代町 境川村 中道町 芦川村 豊富村

西八代郡

上九一色村 三珠町 市川大門町 六郷町 下部町

南巨摩郡

増穂町 鰍沢町 中富町 早川町 身延町 南部町 富沢町

中巨摩郡

竜王町 敷島町 玉穂村 昭和町 田富町 八田村 白根町 芦安村 若草町 櫛形町 甲西町

北巨摩郡

双葉町 明野村 須玉町 高根町 長坂町 大泉村 小淵沢町 白州町 武川村

南都留郡

秋山村 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 河口湖町 勝山村 足和田村 鳴沢村

北都留郡

上野原町 小菅村 丹波山村

別表第2(第6条関係)

選挙区

選挙区の区域

議員定数

第1区

東山梨郡

春日居町 牧丘町 三富村 勝沼町 大和村

1人

第2区

東八代郡

石和町 御坂町 一宮町 八代町 境川村 中道町 芦川村 豊富村

1人

第3区

西八代郡

上九一色村 三珠町 市川大門町 六郷町 下部町

1人

第4区

南巨摩郡

増穂町 鰍沢町 中富町 早川町 身延町 南部町 富沢町

1人

第5区

中巨摩郡

竜王町 敷島町 玉穂村 昭和町 田富町 八田村 白根町 芦安村 若草町 櫛形町 甲西町

1人

第6区

北巨摩郡

双葉町 明野町 須玉町 高根町 長坂町 大泉村 小淵沢町 白州町 武川村

1人

第7区

南都留郡

秋山村 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 河口湖町 勝山村 足和田村 鳴沢村

1人

第8区

北都留郡

上野原町 小菅村 丹波山村

1人

特別区

上記1区から8区までの組合町村の長

2人

山梨県町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年9月26日 規約第2号

(昭和49年3月28日施行)