○山梨県東部広域連合規約

平成11年6月24日

告示第20号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、山梨県東部広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、都留市、大月市、秋山村、道志村、上野原町、小菅村及び丹波山村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広域市町村圏計画の策定に関すること。

(2) 広域市町村圏計画に基づく連絡調整に関すること。

(3) 養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること。

(4) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(5) 関係市町村の広域行政推進に係る調査及び研究に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、広域的な事務の連絡調整に関すること。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合の作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 広域市町村圏計画の基本方針に関すること。

(2) 養護老人ホームの設置、管理及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(3) 介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、山梨県都留市田野倉1330番地に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は18人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員のうちから、関係市町村の議会において選挙する。

2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 都留市 5人

(2) 大月市 5人

(3) 秋山村 1人

(4) 道志村 1人

(5) 上野原町 4人

(6) 小菅村 1人

(7) 丹波山村 1人

3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長6人及び収入役1人を置く。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の長のうちから選任する。

4 収入役は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の収入役のうちから選任する。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。

2 収入役の任期は、関係市町村の収入役としての任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な吏員その他の職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は別表のとおりとする。

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

附 則

この規約は、平成11年9月1日から施行する。

別表(第17条関係)

処理事務

関係市町村

負担割合

1 広域市町村圏計画の策定及び同計画の実施に必要な連絡調整に関すること

都留市、大月市、秋山村、道志村、上野原町、小菅村、丹波山村

均等割 20%

人口割 80%

2 養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること

都留市、大月市、秋山村、道志村、上野原町、小菅村、丹波山村

均等割 30%

人口割 50%

利用者割 20%

3 介護認定審査会の設置及び運営に関すること

都留市、大月市、秋山村、道志村、上野原町、小菅村、丹波山村

均等割 20%

高齢人口割 40%

申請件数割 40%

4 関係市町村の広域行政推進に係る調査及び研究に関すること

都留市、大月市、秋山村、道志村、上野原町、小菅村、丹波山村

均等割 20%

人口割 80%

備考 人口割及び高齢人口割の計算基礎は、前年度の9月30日現在の住民基本台帳による。

山梨県東部広域連合規約

平成11年6月24日 告示第20号

(平成11年6月24日施行)