○丹波山村消防団の組織等に関する規則

昭和41年8月11日

規則第9号

(通則)

第1条 丹波山村消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等については、この規則の定めるところによる。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)をおく。

2 消防団には、必要に応じ部をおくものとする。

3 部の担当区域は、別表に定めるところによる。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び本部員をおく。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。

(部)

第5条 部に部長、班長及び団員をおく。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務に従事する。

(団長の任期)

第6条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(服務)

第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の換起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して礼節を重んじ、上司の指揮命令のもとに行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理にあたり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出場)

第10条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第11条 水火災現場への出場及び引き返す場合消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させてはならない。

(管轄区域)

第12条 消防団は、村長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合、又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があったときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体、財産の救護にあたり損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第14条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第16条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第17条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第18条 消防団員の階級並びに訓練礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第19条 村長又は消防団長は、部又は団員がその任務遂行にあたってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の各号の種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる部に対してこれを授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第20条 村長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当し、その功労が顕著である者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防災思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第21条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 沿革誌

(4) 日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図及び消防設備等配置図

(7) 消防計画

(8) 金銭出納簿

(9) 各種手当支給等

(10) 給与品、貸与品台帳

(11) 消防法規及び諸通知文書綴

(補則)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 丹波山村消防団設置規則(昭和24年丹波山村規則第1号)は廃止する。

附 則(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部の担当区域

部の名称

担当区域

第1部

奥秋、上組、中組、下組

第2部

高尾、押垣外、保之瀬、所畑、鴨沢、小袖

画像

丹波山村消防団の組織等に関する規則

昭和41年8月11日 規則第9号

(平成13年2月21日施行)