○丹波山村消防団の設置等に関する条例

昭和41年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

丹波山村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

丹波山村消防団

丹波山村

村全域

丹波山村消防団の設置等に関する条例

昭和41年4月1日 条例第16号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第16号
平成24年12月17日 条例第15号