○丹波山村簡易水道給水条例

平成10年3月24日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、丹波山村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 丹波山村簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。

区分

給水区域

丹波簡易水道

奥秋、丹波、高尾、押垣外地区

東部簡易水道

保之瀬下地区、小袖、鴨沢、所畑地区の一部

(定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕、(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、村長が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件指定をすることができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(工事費の未納の場合の処置)

第11条 村長が施工した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、村長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承諾をうけなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の指名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する職員の立ち会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前条において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 水道料金の区分及び算定は別表のとおりとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(4) 前2カ月間の使用水量、その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたいときの料金は次の各号のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した料金

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い量率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、料金の算定のため定めた2箇月に係る料金を一括納付書により徴収する。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

2 料金の納期限は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から5月31日まで

第2期 7月1日から7月31日まで

第3期 9月1日から9月30日まで

第4期 11月1日から11月30日まで

第5期 1月1日から1月31日まで

第6期 3月1日から3月31日まで

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が、その必要がないと認めた場合は、この限りではない。

(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき

1件につき 10,000円

(2) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 5,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 3,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 3,000円

(5) 第20条第2項の消防演習の立会をするとき

1回につき 3,000円

(6) 第33条第2項の確認をするとき

1回につき 10,000円

(料金、手数料の軽減又は免除)

第31条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年制令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来も使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、2条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第38条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定による指定業者は、第8条に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。

附 則(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年5月12日から適用する。

別表(第24条関係)

(1) メーターによる水道料金(丹波・東部簡易水道)

10立方メートルまで

1立方メートルますごとに

330円

30円

(2) メーターによらない水道料金(東部簡易水道)

区分

基本料金

1、戸5人まで

330円

1人増すごとに

20円

浴槽一箇につき

100円

支栓一箇につき

50円

(3) 臨時用その他については、その都度村長が査定する。

丹波山村簡易水道給水条例

平成10年3月24日 条例第8号

(平成18年9月8日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月24日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第15号
平成12年12月20日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第24号
平成18年9月8日 条例第17号