○丹波山村営住宅入居者選考委員会規則

平成4年4月2日

規則第9号

(目的)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき丹波山村が建設する村営住宅の入居者選定の公正を期するため丹波山村に丹波山村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(権限)

第2条 委員会は丹波山村営住宅管理条例(平成4年条例第2号)第7条の規定に基づいて、入居申込者の資格審査を行い入居者を選考し又は公開抽せんの方法その他村長の諮問に対して答申する。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員は助役、村事務吏員、村議会議員並びに学識経験者の中から村長が命じ又は委嘱する。

3 委員長は委員の互選による。

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を統括し委員会を代表する。

2 委員長は会議を招集して、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代表する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(答申)

第7条 委員会は諮問事項に答申するときは、文書をもって村長に提出するものとする。

(書記)

第8条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は村職員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(委員長の定める事項)

第9条 この規定に定めるものの外、委員会について必要な事項は委員長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村営住宅入居者選考委員会規則

平成4年4月2日 規則第9号

(平成4年4月2日施行)