○奥多摩湖周辺部特定環境保全公共下水道事業の事務の委託に関する規約

平成5年4月30日

告示第7号

(委託事務の範囲)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき、東京都奥多摩町(以下「甲」という。)と、山梨県丹波山村(以下「乙」という。)が共同で施行及び使用する下水道施設(以下「共用施設」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定に基づき、乙は、乙が処理すべき事務のうち、次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の執行を甲に委託し、甲は、これを受託するものとする。

(1) 共用施設の設置に関する事務

(2) 共用施設の維持管理に関する事務

(3) 前2号に付帯する事務

(経費の負担)

第2条 前条の規定により、甲が行う乙の委託事務のうち、共用施設の設置に要する経費の負担割合は、甲90パーセント、乙10パーセントとする。

2 共用施設の維持管理に要する経費は、毎年度ごとに汚水量等により算出し、決定するものとする。

3 前2項の規定による各年度の経費の算定及び支払方法等については甲、乙協議のうえ定めるものとする。

(予算の措置)

第3条 甲は、その委託事務の執行に係る収入及び支出については、甲の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(決算の措置)

第4条 甲は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、すみやかに当該決算の委託事務に関する部分を乙に通知しなければならない。

(繰越金等の措置)

第5条 甲は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額が生じた場合は、これを翌年度における委託事務の執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、甲は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後、すみやかに乙に提出しなければならない。

2 乙は、各年度において委託事務の執行にかかる歳入歳出決算見込額において、不足額が生じた場合は、甲の指定する日までに、甲に支払うものとする。

(利害関係者との折衝)

第6条 共用施設に係る事業の実施のために必要な利害関係者との折衝は、甲が行うものとする。

2 甲は、前項の規定による折衝の結果については、遅滞なく乙に通知するものとする。

(連絡協議会の設置)

第7条 共用施設の下水道事業を円滑に推進するため、奥多摩湖周辺部特定環境保全公共下水道事業連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会に関して必要な事項は、甲、乙協議のうえ定めるものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の執行について適用される甲の条例、規則及びその他の規定(以下「条例等」という。)を改正した場合において、甲は、ただちに当該改正条例等を乙に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、乙は必要な措置を講じなければならない。

(協議事項)

第9条 この規約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲、乙協議して定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、平成5年6月1日から施行する。

(完了決算)

2 委託事務を廃止する場合において、委託事務の執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを締め切り、甲がこれを決算する。この場合において、当該決算より生じた剰余金の処置については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。

奥多摩湖周辺部特定環境保全公共下水道事業の事務の委託に関する規約

平成5年4月30日 告示第7号

(平成5年4月30日施行)