○丹波山村生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規則

昭和62年9月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、生活に困窮する世帯が既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する費用を補助することにより、その世帯の福祉の増進を図るとともに生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 水洗便所改造費の補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯に属していること。

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域の区域内に居住していること。

(3) 水洗便所に改造しようとする既設のくみ取り便所に係る住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住していること。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事は、次のとおりとする。

(1) くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する工事(便所の水洗化に必要なタンク等の給水装置を設置する工事を含む。以下「便所の改造」という。)

(2) 便所の改造に付随する排水設備(下水道法第10条第1項に規定する排水設備をいう。以下同じ。)を設置する工事(便所の改造に伴い必要とされる既存の排水設備を改造する工事を含み、もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するための排水設備を設置し、又は改造する工事を除く。)

(3) 便所の改造に附随する水道工事

(補助申請)

第4条 補助対象者は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための補助金の交付を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、併せて実情調査等を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 補助金を交付することに決定した場合における前項の規定による通知は、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助事業の実施方法)

第6条 村長は、生活扶助世帯の依頼に基づき、当該世帯を代行して便所の改造工事を発注し、当該工事が完了したときは、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

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丹波山村生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規則

昭和62年9月7日 規則第5号

(平成3年10月4日施行)