○丹波山村水洗便所等改造工事排水管設置費補助金交付要綱

昭和62年9月7日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道の処理区域内における水洗便所等改造工事の排水管設置する者に対し、経費を補助することにより、水洗便所の設置を促進し、併せてその思想の普及、環境整備及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、排水管設置とは、水洗便所等から公共ますまでの汚水を流す排水管等をいう。

(対象)

第3条 補助金の対象者は、公共下水道の処理区域内に建築されている住宅等又は建築を予定している住宅等に、水洗便所等改造工事の排水管を設置する者とし、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 村内に住所を有する者であること。

(2) 村税及び下水道使用料を完納していること。

(3) 処理区域と公示された日から3年以内に汚水管を設置する見込がある者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、村長の認める範囲内とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 水洗便所等改造工事で排水管を設置し、補助金の交付を受けようとする者は、排水管設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、排水設備計画確認書を添付して、村長に提出しなければならない。

2 申請者は、工事が完成したときは、排水設備工事完了届を村長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、現地調査により内容を確認し、補助金を交付すべきであると決定したときは、排水管設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、村長が別に定める期日までに交付するものとする。

附 則

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

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丹波山村水洗便所等改造工事排水管設置費補助金交付要綱

昭和62年9月7日 告示第15号

(昭和62年9月7日施行)