○丹波山村砂利採取問題審議会条例

昭和43年12月24日

条例第19号

(設置)

第1条 砂利採取法(昭和43年法律第47号)第37条第1項の規定に基づく必要な措置に関し、村長の諮問に応じ審議する附属機関として、丹波山村砂利問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 村議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 村長の事務部局の職員

(委員の任期)

第3条 学識経験を有する者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、振興課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村砂利採取問題審議会条例

昭和43年12月24日 条例第19号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和43年12月24日 条例第19号