○丹波山村間伐促進総合対策事業費補助金交付規程

昭和56年12月23日

告示第15号

(目的)

第1条 村長は、活力ある健全な森林の造成をはかるため、間伐促進総合対策実施要綱(昭和56年4月17日付56林野造第50号農林水産事務次官通達)に基づいて実施する間伐促進対策事業(以下「対策事業」という。)の施行に要する経費に対し、予算の範囲内で事業主体に補助金を交付する。

(補助対象の事業及び補助率)

第2条 前条に規定する対象事業の事業種目及び補助率は、次に掲げるとおりとする。

集団間伐実施事業 事業費の100分の75以内

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象事業の内容で、次の変更をしようとするときは、計画変更承認申請書(様式第2号)を提出して、村長の承認を受けること。

 事業の変更

 事業種目の新設又は廃止

 施行箇所又は設置場所の変更

工事業費又は事業量の20パーセント以上の変更

(2) 対策事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合は、これらの事業の遂行が困難になった場合は、速やかに村長に報告して指示を受けること。

(3) 対策事業により取得した財産については、当該財産に係る管理規程を定め、善良な管理者の注意をもって管理し効率的な運用を図ること。

(状況報告)

第5条 補助金交付の通知を受けた事業主体は、対策事業に着手したとき又は完成したときは、速やかに着手報告又は完成報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 事業主体は、12月31日現在において事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、その期日の属する翌月の10日まで村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、事業終了後完成検査のうえ交付する。ただし、村長が必要と認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとするものは、補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助指令の取消及び補助金の還付等)

第7条 補助指令を受け又は補助金の交付を受けた事業主体が次の各号の一に該当するときは、補助指令を取消し又は補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 支出額が予算額に比して著しく減少したとき。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(書類提出部数)

第9条 この規程により村長に提出する書類の部数は一部とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

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丹波山村間伐促進総合対策事業費補助金交付規程

昭和56年12月23日 告示第15号

(昭和56年12月23日施行)