○丹波山村造林保全整備事業補助金交付規則

平成7年2月22日

規則第2号

(目的)

第1条 村長は、活力ある健全な森林の造成を図るため、森林の景観価値を増大し、かつ森林のもつ木材生産、水源かん養、生活環境、保健文化、山地災害防止に係わる多面的な機能を高めるため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について丹波山村補助金交付規則(昭和41年規則第15号。以下「規則」という。)及び他に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(補助対象地域)

第2条 この事業の対象地域は、丹波山村一円の民有林とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、つぎに掲げる者とする。

(1) 森林所有者であって、みずから森林の枝打ちを行った者

(2) 森林所有者であって、森林組合等に枝打ち作業を委託した者

(3) その他村長が必要と認めた者

(補助事業の内容)

第5条 森林の健全な成長と素材生産等を高めるための枝打ち事業に対して補助する。ただし、Ⅲ齢級以上の人工造林で、枝打ちの高さが2m以上のものとする。

(補助経費及び補助額)

第6条 補助経費については、10アール当たり19,000円とし、これを基準に枝打ち面積を乗じて補助金を決定する。

(補助金交付の条件)

第7条 補助金の交付を受けた者が、次の各号に該当した場合には、補助金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(1) 補助事業を中止し、若しくは廃止した場合

(2) 第4条の補助要件に違反した場合

(3) 不正の手段により補助金の交付を受けようと認められた場合

(事業実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、すみやかに事業実績報告書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、事業完了後交付する。ただし、村長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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丹波山村造林保全整備事業補助金交付規則

平成7年2月22日 規則第2号

(平成7年2月22日施行)