○丹波山村交流促進センター管理業務実施要領

平成7年5月1日

決裁

1 この要領の目的

丹波山村交流促進センターの管理業務について、丹波山村交流促進センターを設置及び管理に関する条例及び同施行規則に定めているもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

2 施設の運営

(1) 利用承認手続

ア 利用申込みの受付場所は、丹波山村交流促進センターとし、利用申込み時間は原則として午後3時30分までとする。

イ 利用許可申請を受けたときは、利用受付簿に必要事項を記載するとともに利用許可書を交付するものとする。

ウ 利用許可書を交付したときは、その施設の利用方法及び利用上のきまりを口答又は文章により利用者に周知させるものとする。

(2) 寝具の貸出し及び管理

ア 貸出し用寝具については、常に清潔に管理し、利用者の申込みにより貸出しを行うものとする。

イ 貸出し用具は、通常掛布団及び敷布団各1枚、毛布1枚、シーツ1枚、枕及び枕カバー1枚を1組として貸出しするものとする。

ウ 寝具の返還については、厳重にチェックし、利用者が持ち出すことがないよう管理の万全を図るものとする。

エ 寝具の防湿について必要な措置をとるものとする。

(3) 利用者の安全確保

ア 非常の際の非難方法を利用者に周知するとともに、非常時の通報、誘導を行うものとする。

イ 事務室に救急薬を置き、軽微の傷病にそなえるものとする。

ウ その他利用者の安全に必要な措置を講ずるものとする。

(4) 起床、消灯時間

夏期は起床午前6時、消灯午後10時とし、その他の期間は起床午前7時、消灯午後10時とする。

(5) 給湯時間

朝・午前7時30分から午後8時30分まで

昼・午前11時30分から午後0時30分まで

夜・午後5時30分から午後6時30分まで

以上の各1時間とする。

(6) 風呂の使用時間

午後6時00分から午後7時30分までとする。

3 施設の維持管理

(1) 衛生

ア 清掃

(ア) 寝具、食堂、炊事場、風呂場、便所等の施設及び周辺部について、利用者に清潔に使用するよう周知するとともに、状況により適宜に清掃を行うものとする。

(イ) 倉庫、必要に応じ清掃するとともに整理整頓に心がける者とする。

(ウ) 利用者に各自利用した場所の清掃を行わせるものとする。

イ ゴミ処理

ゴミ(かみ屑、ビニール類、ビン類、カン類、残飯、調理等の廃物、炊事時の灰)は、燃えるもの、燃えないものなどに分類して所定の場所にすてるよう利用者に周知させるとともに、これがための容器をそなえるものとする。

なお、焼却は適宜に行うものとする。

(2) 施設

ア 水道

(ア) 水道施設の巡視、災害防止、き損の早期発見と措置を行うものとする。

(イ) 利用者に水の出し放しのないよう、節水を周知させるものとする。

イ 炊事場、廃水

利用者に炊事場を利用させるときは、廃水施設が故障しないように金網等を利用して調理時の廃物、残飯などを集めて捨てるように周知させるものとする。

ウ 便所

水洗便所の使用については、利用者にきめられたもの以外は流さないように注意を喚起して常に正常な状態にしておくものとする。

(3) 防火

ア 炊事場等以外の火気使用は、特に許可ある場合のほか、食堂における喫煙を除いて禁止するので利用者に周知し、特に野営場の利用者があるときは巡回を密にするものとする。

イ 消火栓及び消火器は、備付け場所と利用上の注意等を周知できるよう施設内に明示するものとする。

ウ 火災警報発令下、強風注意報発令下又はその他の事情により火災発生の危険があると認められるときは、利用者に通報し火気使用の中止又は禁止を命ずることができる。

エ 炊事場、風呂場の使用については、使用上の注意事項を遵守し使用させるものとする。

(4) 損害の賠償

利用者が施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償させるものとする。

(5) その他

ア 食事は、食堂で行わせるものとする。

イ 利用者以外の者が食堂、風呂、便所、水道等を使用しようとする場合これを拒むことができるものとする。

ウ 施設の破損を発見したときは、直ちに丹波山村長に報告しその指示に従って補修するものとする。

エ 室内を継続して閉鎖する場合は、週1回以上晴天の日に空気の入替えを行うものとする。

オ 交流促進センターの閉鎖期間は、適宜に巡回を行い保全に務めるものとする。

カ 次の事項について異状を発見したときは、ただちに関係機関に連絡して指示をうけるとともに応急の措置を講ずるものとする。

(ア) 火災に関すること。

(イ) 利用者う傷病に関すること。

(ウ) 制限事項に抵触する行為に関すること。

4 禁止行為

施設内での行商、募金、宣伝、興業、その他これらに類する行為をさせてはならない。

5 備付け簿冊及び帳簿等

次の簿冊及び帳簿等を備え必要な記載を行うとともに必要な期間保存するものとする。

(1) 例規(永久保存)

(2) 備品出納簿(永久保存)備品に移動を生じたときは、その都度記入するものとする。

(3) 利用許可申請書(3年保存)

(4) 管理日誌(3年保存)

(5) 利用受付簿(3年保存)

(6) 消耗品等受付簿(3年保存)

(7) その他書類(3年保存)

丹波山村交流促進センター管理業務実施要領

平成7年5月1日 決裁

(平成7年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年5月1日 決裁