○丹波山村交流促進センター設置及び管理に関する条例

平成7年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波山村交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 恵まれた自然環境と特性を生かしつつ、都市などとの文化や芸術を通じた交流を図り、人や心のふれあいの場を提供するとともに、地域の活性化に寄与するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波山村交流促進センター

位置 丹波山村1,256番地

(使用の許可)

第4条 この施設を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は施設の管理上、必要と認めるときは前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、施設の利用が次のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められるとき。

(2) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げる恐れがあるとき。

(3) 管理上、支障があると認められるとき。

(4) その他村長が適当でないと認めるとき。

(許可の取消等)

第6条 村長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止又は使用の条件を変更することができる。

(1) 申請に誤りがあったとき。

(2) 前条の規定に該当するとき。

(3) その他この条例に基づく規則に違反したとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は施設の使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、使用する施設等を細心の注意をもって使用し又管理しなければならない。

(使用料)

第8条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き村長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が、止むを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免ることができる。

(管理の委託)

第10条 村長は施設の安全又は一部の管理及び運営を委託することができる。

2 前項の規定により委託する管理及び運営の範囲は、次の各号にあげるとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の維持保全に関すること。

(3) 前2号の管理運営に関し、村長が必要と認める事項。

(委任)

第11条 この条例に定めるものの他、施設の使用条例その他必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

宿泊等使用料

種別

単位

利用者区分

使用料

摘要

宿泊料

1部屋1泊9名以内

小中学校児童及び生徒その他の者

1部屋 17,000円

1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までの使用をいう。

継続して2泊以上する場合の到着日及び出発を除く期間中の午前10時から午後4時までの時間は、1泊の時間に含むものとする。

会議室・ステージ使用料

区分

使用料

9時~12時

13時~17時

18時~22時

全日(9時~22時)

会議室

3,000円

4,500円

8,000円

15,000円

ステージ

3,000円

4,500円

8,000円

15,000円

丹波山村交流促進センター設置及び管理に関する条例

平成7年3月15日 条例第4号

(平成16年3月18日施行)