○丹波山村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、村内に居住する介護の必要な高齢者及び身体障害者に対し、通所介護サービスを提供することにより、当該高齢者及び身体障害者等の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともにその家族の身体的、精神的な負担軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第3項の規定により、丹波山村高齢者生活福祉センターの設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 丹波山村高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波山村高齢者生活福祉センター

位置 丹波山村2901番地

(管理)

第3条 丹波山村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の申請)

第4条 前条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して村長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認められるもののうちから指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が住民の平等利用を確保することができる者であること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条の2第3項に規定する老人ディサービス事業に関する業務及び高齢者居住部門の業務

(2) 身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者ディサービス事業

(3) センターの施設の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して村長が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、村長と指定管理者が協議して定めるものとする。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第9条 指定管理者は、個人情報(丹波山村個人情報保護条例(平成14年丹波山村条例第7号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 センターの業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用者の範囲)

第10条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護を利用する者

(2) 丹波山村デイサービス事業実施要綱(平成11年要綱第1号)第5条に規定する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が認めた者

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害を生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合はこの限りではない。

(利用料金)

第12条 利用者は、次の各号に定める利用料金を納付しなければならない。

(1) 第10条第1号に規定する者の利用料金は、別表第1に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(2) 第10条第2号に規定する者の利用料金は別表第2に掲げる額とする。

(3) 居住部門の利用料金は別表第3に掲げる額とする。

(利用料金の納入)

第13条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ村長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、村長が別に定める基準に従い、料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第16条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(村長の指示等)

第17条 村長は、指定管理者に対しセンターの管理等に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 村長は、前項の指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認めるときは、当該指定の取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(事業報告書の提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成18年9月1日から施行する。

2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、第4条及び第5条の規定の例により行うことができる。

附 則(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月利用分から適用する。

別表第1(第12条第1項第1号関係)

種別

金額

通所介護

指定受託サービスに要する額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額

その他

村長が定めた額

別表第2(第12条第1項第2号関係)

種別

金額

通所介護

指定受託サービスに要する額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額のうち要支援相当額

その他

村長が定めた額

別表第3(第12条第1項第3号関係)

対象収入による階層区分

利用者負担額(月)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,000円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,000円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,000円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,000円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,000円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,000円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,000円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,000円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,000円以上

30,000円

備考

1 対象収入とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦で入居する場合については、当該夫婦の対象収入の合計額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)をそれぞれの対象収入として、それぞれ利用料の額を算定する。

3 月の途中において入居し、又は退居した場合における当該月分の利用料の額は、日割りにより算定した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とする。

4 居住部門の利用にともなう光熱水費の実費は、利用者が負担する。

丹波山村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日 条例第7号

(平成21年6月16日施行)