○丹波山村高齢者センター使用条例

平成5年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 丹波山村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)は、その目的を妨げない限度で、この条例の定めるところにより、これを一般の使用に供することが出来る。

(願出)

第2条 高齢者センターを使用しようとする者は、次の事項を詳記し、村長に願い出て許可を受けなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 使用の日時

(3) 使用の室

(4) 会合者の数

(5) 使用責任者の住所氏名

(使用の制限)

第3条 村長は、次の各号の一に該当する場合には、使用を許可しない。又は、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。

(1) 使用の目的が、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする使用と認めたとき。

(4) その他村長において不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 使用の許可をうけた者は、使用料を前納しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長は、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第6条 高齢者センターの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可をうけた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の許可をうけない室又は物件を使用しないこと。

(3) 建物及び付属設備を損傷しないこと。

(4) 前各号のほか、村長の指示した事項

(弁償)

第7条 使用中建物又は付属設備を損傷若しくは滅失したときは、使用責任者は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(整理)

第8条 使用者は、使用後必ず清掃しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

 

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室(2階)

2,160

3,600

3,600

創作室(1階)

1,850

3,090

3,090

丹波山村高齢者センター使用条例

平成5年3月15日 条例第2号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成5年3月15日 条例第2号