○丹波山村緑地等管理センター設置及び管理条例

平成18年3月17日

条例第5号

丹波山村緑地等管理中央センター設置及び管理に関する条例(昭和57年丹波山村条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 恵まれた自然の中で、緑に親しみ、人と自然とのふれあいの中で、レクリエーション、休憩、研修等を行う施設として、丹波山村緑地等管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑地等管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波山村緑地等管理センター

位置 丹波山村1243番地

(管理)

第3条 丹波山村緑地等管理センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の申請)

第4条 前条の規定による指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に規則で定める書類を添付して村長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) センターの施設及び維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して村長が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第9条 指定管理者は、個人情報(丹波山村個人情報保護条例(平成14年丹波山村条例第7号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 センターの業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用の許可)

第10条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用者が次の各号のいずれかに該当しようとするときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特産物直売所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは、利用の中止を命じることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害を生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合はこの限りではない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者にセンターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の納入)

第13条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ村長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときはこの限りではない。

(損害の賠償)

第16条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(村長の指示等)

第17条 村長は、指定管理者に対しセンターの管理等に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 村長は、前項の指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認めるときは、当該指定の取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(事業報告書の提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

(審議会)

第19条 丹波山村に指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、村長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会委員の定数は5人以内とし、村長が委嘱する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成18年9月1日から施行する。

2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、第4条及び第5条の規定の例により行うことができる。

別表(第12条関係)

区分

使用料(団体)

午前9時~12時

午後1時~5時

夜間6時~10時

全日 午前9時~午後10時

40人以下

1,050円

1,570円

2,100円

4,200円

41人~80人まで

1,570円

2,310円

3,150円

6,300円

81人から120人まで

2,100円

3,150円

4,200円

8,400円

丹波山村緑地等管理センター設置及び管理条例

平成18年3月17日 条例第5号

(平成18年3月17日施行)