○丹波山村農林産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成12年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波山村農林産物直売所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林産物の販路確保、及び農林業の振興を図るため、丹波山村農林産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 直売所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 丹波山村農林産物直売所

設置場所 丹波山村2901番地

(管理)

第4条 直売所の管理は、丹波山村長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、村長が指定する者に管理を委任することかできる。

(業務)

第5条 直売所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農林産物の販路拡大に関すること。

(2) 村の特産物の販売に関すること。

(3) その他直売所の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、直売所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村農林産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成12年9月29日 条例第25号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年9月29日 条例第25号