○丹波山村県営土地改良事業分担金徴収条例

平成9年9月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 村は、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、次の各号に掲げるものから分担金を徴収する。

(1) 当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者

(2) 当該事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で、当該事業によって著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し、及び収益する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、当該事業によって著しく利益を受ける者

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、工事費の100分の10以内とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、当該事業の施行に係る各年度において2回の均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、村長は一時支払の方法により支払わせることができる。

(徴収手続)

第5条 第2条の規定により徴収する分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村県営土地改良事業分担金徴収条例

平成9年9月26日 条例第11号

(平成9年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年9月26日 条例第11号