○丹波山村農業振興地域整備促進協議会設置要綱

昭和53年3月15日

告示第8号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域に関する基本的事項を調査協議し、また村づくり事業の推進にかかる基本的事項を審議するため、丹波山村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、農業振興地域整備計画の策定等のため、村長の諮間に応じて次の事項に関する調査審議を行う。

(1) 農業振興地域整備計画の策定にかかる事項

 地域整備計画の策定及び変更に関すること。

 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。

 その他整備計画策定上に必要な事項

(2) 村づくり事業の推進にかかる事項

 事項の推進に関すること。

 推進方策の策定に関すること。

 推進方策の実施に関すること。

 その他村づくりのために必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員27名をもって組織する。委員は、次の各号に掲げるものについて村長が委嘱又は任命する。

ア 農業委員会の代表者 13人

イ 農業協同組合の代表者 1人

ウ 森林組合の代表者 1人

エ 農業者の代表者 8人

オ 村の関係職員 1人

カ 学識経験者 3人

(役員)

第4条 協議会に次の役員をおく。役員は、委員の互選による。

会長 1人

副会長 3人

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、再任することができる。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会に農地銀行部会をおく。

2 部会に属する委員は、会長が委嘱する。

3 部会に部会長をおき、部会長は農業委員会長をもってあてる。

4 部会は部会長が招集し、部会長はその議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、丹波山村役場振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この要綱は、昭和53年3月17日から施行する。

附 則(昭和56年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

丹波山村農業振興地域整備促進協議会設置要綱

昭和53年3月15日 告示第8号

(昭和56年2月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年3月15日 告示第8号
昭和56年2月5日 告示第1号