○丹波山村犬取締条例

昭和48年8月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、犬が人畜その他に加える危害を防止するため必要な取締りを行い、もって住民生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者)をいう。

(2) 飼い犬 現に飼養管理されている犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように、飼い犬を丈夫な網、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。

(住民の協力義務)

第3条 村民は、犬の危害を防止するため、村長が行う捕獲薬殺等に積極的に協力するものとする。

(野犬等の捕獲又は抑留)

第4条 村長は、野犬又はけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがあり、かつ、緊急にこれを排除する必要があると認めるときは、当該野犬等を捕獲し、又は抑留することができる。

2 村長は、前項の規定により野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについては、その旨を規則で定めるところにより2日間公示するものとする。

3 村長は、飼い主が前項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了後1日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由により、この期間内に引き取ることができない飼い主からその旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申し出があったときは、その申し出のあった期間が経過するまでは処分することができない。

(野犬等の薬殺)

第5条 村長は、野犬等が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがある場合で緊急にこれを排除する必要があり、かつ通常の方法によっては捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて薬物を使用し、これを薬殺することができる。この場合においては、人畜その他に被害を及ぼさないように当該区域及びその近傍の住民に対し、野犬等に薬物を使用する旨を周知しなければならない。ただし、極めて緊急を要し、かつ、十分に危害を防止しうる措置がとれる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

(立入調査)

第6条 村長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、当該職員をして飼い犬のいる土地その他関係のある場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(手数料)

第7条 飼い主は、第4条第1項の規定により抑留された飼い犬の抑留中に要する費用に対し、1頭1日につき1,000円の手数料を納付しなければならない。

(実施規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

丹波山村犬取締条例

昭和48年8月23日 条例第25号

(昭和48年8月23日施行)