○丹波山村急性灰白髄炎予防接種手数料条例

昭和36年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、急性灰白髄炎予防接種の手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の納付)

第2条 急性灰白髄炎予防接種を受けようとするものの保護者は、あらかじめ手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(免除)

第4条 手数料は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき扶助を受けている保護者から申請のあるとき又は丹波山村長が特別の理由があると認められるときは、これを免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、丹波山村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第11号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

保護者が村民税の所得割を納付している場合

保護者が村民税の均等割を納付している場合

保護者が生活保護法による生活扶助を受けている場合

1回の手数料

271円

68円

無料

丹波山村急性灰白髄炎予防接種手数料条例

昭和36年4月1日 条例第10号

(昭和36年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第10号
昭和36年6月27日 条例第11号