○丹波山村太陽熱温水器設置費補助金交付要綱

昭和57年12月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、太陽熱温水器を設置する者に対し、経費の一部を補助することにより、太陽熱温水器の設置を促進し、もってエネルギー資源の活用と節約を行い、併せてその思想の普及、徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、太陽熱温水器とは、太陽光線を集熱器により吸収して温水をつくり、その熱を利用して給湯を行う器機をいう。

(対象)

第3条 補助金の対象者は、村の区域内に建築されている家屋又は建築を予定している家屋に太陽熱温水器を設置する者とし、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 村内に住所を有する者であること。

(2) 村税の納税義務者であって、当該村税を完納している者であること。

(3) 村税の納税義務者でない者にあっては、村長が特に必要と認める者であること。

2 補助金の交付は、対象額10万円以上の器機であって、1世帯につき1基とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1万円を限度とする。

(補助金交付の申請)

第5条 太陽熱温水器を設置し、補助金の交付を受けようとする者は、温水器設置費補助金交付申請書(様式第1号)に設置工事見積書を添付して、村長に提出しなければならない。

2 申請者は、工事が完了したときは、領収書又はこれにかわる文書等の写を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、現地調査により内容を確認し、補助金を交付すべきであると決定したときは、温水器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、村長が別に定める期日までに交付するものとする。

附 則

1 この要綱は、昭和58年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際に、すでに温水器を設置してある者のうち、この要綱の定めに適合し、村長が特に必要と認める者は、補助金の交付を受けることができる。

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丹波山村太陽熱温水器設置費補助金交付要綱

昭和57年12月23日 告示第19号

(昭和57年12月23日施行)