○丹波山村青少年カウンセラー設置規則

昭和54年10月24日

規則第4号

(設置)

第1条 青少年問題の総合的な指導及び青少年の健全な育成を図るため、青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置く。

(服務)

第2条 カウンセラーは、丹波山村青少年総合対策本部に勤務し、その勤務は、週2日以上とする。

(職務)

第3条 カウンセラーは、次に掲げる事項を行う。

(1) 青少年問題の相談助言に関すること。

(2) 地域青少年関係者及び青少年育成組織との連絡提けいを図り、青少年育成の推進に関すること。

(任期)

第4条 カウンセラーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(任命)

第5条 カウンセラーは、村長が任命する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村青少年カウンセラー設置規則

昭和54年10月24日 規則第4号

(昭和54年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年10月24日 規則第4号