○丹波山村身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成11年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項及び精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づく身体障害者福祉法第18条第1項第3号又は第2項及び精神薄弱者福祉法第16条第1項第2号又は第2項の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、村長が認定したものをいう。

(措置費の徴収)

第3条 村長は、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」と総称する。)から、措置費の全部又は一部を徴収する。

(措置費の徴収額)

第4条 前条の規定により村長が徴収する措置費の額(以下「措置費徴収額」という。)は、被措置者にあっては別表第1に定める額とし、主たる扶養義務者にあっては別表第2及び別表第3に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途で措置を開始し、又は措置を解除した場合の徴収月額は、日割計算による。

(措置費徴収額の決定)

第5条 村長は、入所の委託の措置を採ったとき及び毎年7月1日に、被措置者が別表第1に定める階層区分のいずれに該当するかを認定し、その措置費徴収額を決定するものとする。

2 村長は、入所の委託の措置を採ったとき、毎年7月1日及び主たる扶養義務者の変更があったときに、主たる扶養義務者が別表第2及び別表第3に定める階層区分のいずれに該当するかを認定し、その措置費徴収額を決定するものとする。

3 村長は、納入義務者の収入が減少したと認める場合には、当該納入義務者の申請により階層区分、措置費徴収額の変更の認定及び決定を行うことができる。

4 村長は、前3項の規定による階層区分の認定に必要な書類を納入義務者に提出させることができる。

(措置費徴収額の決定通知)

第6条 村長は、前2条の規定により措置費徴収額を決定し、又は変更したときは、納入義務者に通知するものとする。

(納期限)

第7条 毎月の措置費徴収額は、翌月の末日までに納付しなければならない。

2 村長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により納期限までに措置費徴収額を納付することが困難であると認めたときは、前項の納期限を延長することができる。

(措置費徴収額の減免)

第8条 村長は、次の各号に掲げる納入義務者で、特に理由があると認めるものは、措置費徴収額を減額し、又は免除することができる。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第17条第3号に定める者に係る納入義務者

(2) 災害等により、著しく所得が減少した納入義務者

(住所変更の届出)

第9条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

被措置者措置費徴収額

階層区分

定義

徴収月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

2

1階層を除き対象収入の額の区分が次の区分に該当する者

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入の額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費を控除した額をいう。

2 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 通所の場合は、この表の徴収月額の金額に2分の1を乗じて得た額を徴収月額とし、4又は5に掲げる額に2分の1を乗じて得た額を徴収月額の上限とする。ただし100円未満は切り捨てる。

4 身体障害者福祉法関係

この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を徴収月額の上限とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

ただし、あん摩、マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

5 精神薄弱者福祉法関係

(1) 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず、徴収月額の上限を次のとおりとする。

入所施設 30,000円

通所施設 15,000円

(2) 当分の間、(1)に規定する者以外の者については、上表にかかわらず徴収月額の上限を次のとおりとする。

入所施設 50,000円

通所施設 25,000円

別表第2(第4条、第5条関係)

主たる扶養義務者措置費徴収額(身体障害者更生援護施設)

階層区分

定義

徴収月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の村民税が非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が非課税の者であって、前年度分の村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの者(所得割の額のない者)

2,200

C2

所得割の額がある者

3,300

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が課税されている者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

30,000円以下

4,500

D2

30,001~80,000円

6,700

D3

80,001~140,000

9,300

D4

140,001~280,000

14,500

D5

280,001~500,000

20,600

D6

500,001~800,000

27,100

D7

800,001~1,160,000

34,300

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額の2分の1の額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条

3 この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から被措置者が別表1により徴収される額を控除した額を徴収月額の上限とする。

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

ただし、あん摩、マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生授護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

4 通所の場合は、この表の徴収月額の金額に2分の1を乗じて得た額を徴収月額とし、3に掲げる額に2分の1を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収された額を控除した額を徴収月額の上限とする。ただし、100円未満は切り捨てる。

5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収月額のみで算定する。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収月額の一部又は全部を免除することができる。

別表第3(第4条、第5条関係)

主たる扶養義務者措置費徴収額(精神薄弱者援護施設)

各月初日の在籍被措置者の属する世帯の階層区分

収容施設

通所施設

階層区分

定義

徴収月額

徴収月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き前年度分の村民税の課税世帯であって、その村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

30,000円以下

9,000

4,500

D2

30,001円~80,000円

13,500

6,700

D3

80,001~140,000

18,700

9,300

D4

140,001~280,000

29,000

14,500

D5

280,001~500,000

41,200

20,600

D6

500,001~800,000

54,200

27,100

D7

800,001~1,160,000

68,700

34,300

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

42,500

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

51,400

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

61,200

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

71,900

D12

3,960,001~5,030,000

その月の入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円をこえるときは166,600円)

83,300

D13

5,030,001~6,270,000

その月の入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円をこえるときは191,200円)

その月の入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円をこえるときは95,600円)

D14

6,270,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表において「均等割の額」、「所得割の額」又は「所得税の額」とは、それぞれ別表第2に規定する均等割の額、所得割の額又は所得税の額をいう。

2 被措置者が入所後3年未満である者の場合には、この表にかかわらず、徴収月額の上限を次のとおりとする。

(1) 被措置者の年齢が20歳以上の場合

30,000円(通所の場合は15,000円)から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額

(2) 被措置者の年齢が20歳未満の場合

30,000円(通所の場合は15,000円)

3 被措置者の年齢が20歳以上の場合は、この表にかかわらず次のとおりとする。

(1) 当分の間、徴収月額(D14を除く。)に2分の1を乗じて得た額を徴収月額(100円未満は切り捨て)を徴収月額とする。

(2) B階層に属する世帯は徴収しない。

4 被措置者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合は、この表の規定にかかわらず、徴収しない。

(1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の被措置者が措置されている場合においては、その月の徴収月額の最も多額な被措置者以外の被措置者については、その施設のこの表の徴収月額(2及び3の適用後の徴収月額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその被措置者の徴収額とする。

丹波山村身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成11年4月1日 規則第2号

(平成11年4月1日施行)