○丹波山村敬老年金支給規則

昭和44年9月10日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村敬老年金給付条例(昭和44年丹波山村条例第5号。以下「条例」という。)を施行するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(年金の支給)

第2条 村長は、条例第2条に規定する高令者に対して、9月15日以後において、村長の定める日に敬老年金を支給するものとする。

(年金証書)

第3条 敬老年金証書は別記様式のとおりとする。

第4条 この規則で定めるもののほか、敬老年金の支給に関し、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

丹波山村敬老年金支給規則

昭和44年9月10日 規則第7号

(昭和44年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年9月10日 規則第7号