○丹波山村母子福祉資金に対する利子補給条例

昭和53年12月26日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和27年法律第350号。以下「法」という。)に基づいて、母子福祉資金(以下「資金」という。)の貸付を受けている者に対し、資金に係る利子を補給することにより、法第1条の目的達成と資金利用を促進させることを目的とする。

(資格)

第2条 利子補給を受けることができる者は、法第3条第1項第7号の修学資金以外の資金を受け、当該資金の償還を終らない者とする。ただし、次の各号の一に該当する者は、利子補給を受ける資格を失うものとする。

(1) 他の市町村に転出した者

(2) 法第8条の規定により一時償還の請求を受けた者

(3) 法第10条の3の規定により償還の免除を受けた者

(4) 前各号のほか、村長が適当でないと認めた者

(受給の申請)

第3条 利子補給を受けようとする者は、文書により村長に申請しなければならない。

(利子補給の額)

第4条 利子補給の額は、法第5条第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。ただし、法第10条の2第1項の規定により償還金の支払猶予を受けた者については、同条第2項の規定により計算した額に相当する額とする。

(利子補給の停止)

第5条 村長は、資金の貸付を受けた者が、法第10条の規定により貸付の停止を受けたときは、利子補給を停止し又は将来に向かってそれをしないことができる。

(委任事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日以後に償還期限の到来したものから適用する。

丹波山村母子福祉資金に対する利子補給条例

昭和53年12月26日 条例第18号

(昭和53年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年12月26日 条例第18号