○丹波山村乳幼児チャイルドシート貸与事業実施要綱

平成11年10月6日

告示第25号

(目的)

第1条 この事業は、乳幼児の保護者に対し、乳幼児用チャイルドシートを貸与することにより、交通事故による自動車同乗中の乳幼児の被害の軽減を図るとともに乳幼児用チャイルドシート購入にともなう負担の軽減を図り、もって乳幼児の交通安全、チャイルドシートの着用促進及び村民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 乳児用チャイルドシート 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第4項に定める幼児用補助装置で、身長概ね66センチ以下、体重概ね9キログラム未満の乳児用に作られたものをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の事業主体は、丹波山村とする。ただし、乳幼児用チャイルドシートの貸与及び維持管理については、委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本村の住民基本台帳に登載又は外国人登録原票に登録されている者で、乳幼児の保護者である者

(2) その他村長が認める者

(貸与の申請)

第5条 乳幼児用チャイルドシートの貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、村長にチャイルドシート貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査の上、速やかに貸与の可否についての決定を行うものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、乳幼児チャイルドシート貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸与の期間)

第7条 乳幼児用チャイルドシートの貸与期間は、1年を単位とし、当該シートを着用している乳幼児が満6歳に達する前日までを限度とする。

(費用負担)

第8条 乳幼児チャイルドシートの貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)の費用負担は、無料とする。

(貸与者の遵守事項)

第9条 貸与者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 乳幼児チャイルドシートを目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

(2) 乳幼児チャイルドシートの現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 乳幼児チャイルドシートを破損し、又は著しく汚れた場合は、村長の指示に従うこと。

(貸与の取り消し)

第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、乳幼児チャイルドシートを返却しなければならない。

(1) 貸与の期間が終了したとき。

(2) 村外に転出するとき。

(3) 乳幼児チャイルドシートを着用している乳児の体型が、当該シートに合わなくなったとき。

(4) その他乳幼児チャイルドシートを必要としなくなったとき。

(返却)

第11条 貸与者は、次の各号の一に該当するときは、乳幼児チャイルドシートを返却しなければならない。

(1) 貸与の期間が終了したとき。

(2) 村外に転出したとき。

(3) 乳幼児チャイルドシートを着用している乳幼児の体型が、当該会計に合わなくなったとき。

(4) その他乳幼児チャイルドシートを必要としなくなったとき。

(台帳の整備)

第12条 村長は、乳幼児チャイルドシート貸与台帳(様式第3号)により、貸与の状況を整理するものとする。

附 則

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

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丹波山村乳幼児チャイルドシート貸与事業実施要綱

平成11年10月6日 告示第25号

(平成11年10月6日施行)