○丹波山村保育所設置及び管理条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村保育所設置及び管理条例(昭和62年丹波山村条例第5号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名 丹波山村保育所

定員 30名

(保育児童の範囲)

第3条 保育所で保育する児童は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条本文の規定により、村長により保育の実施が決定された児童

(2) 定員に余裕がある場合であって、村長が入所を適当と認めた私的契約児童

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準(平成24年12月27日公布山梨県条例第63号「山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例」)の規定に基づき、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、所長は、その児童の保護者の労働条件又は家庭の状況あるいは季節的条件を考慮し、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始12月29日から翌年1月3日まで

(保育指針の編成)

第6条 保育所長は、最低基準及び保育所保育指針(平成24年12月27日公布山梨県条例63号「山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例」)により、適切な保育方針を編成しなければならない。

(職員)

第7条 保育所に、所長その他必要な職員を置く。

(分掌事務)

第8条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受けて保育所を管理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 保育士は、所長の命を受けて児童の保育に従事する。

(3) 調理員は、所長の命を受けて児童の調理に従事する。

(帳簿)

第9条 保育所長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童名簿及び児童出席簿

(2) 保育計画書

(3) 児童票

(4) 給食関係帳簿

(5) 事務日誌

(6) 職員名簿及び職員出席簿

(7) 備品台帳

(8) 消耗品受払簿

(9) その他必要と認める書類

(保育所長の報告)

第10条 保育所長は、入所児童につき保育の実施を解除又は変更する事由が生じたときは、速やかに村長にその旨を届出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保育所長が定める。

附 則

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村保育所設置及び管理条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第1号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第1号
平成6年12月22日 規則第12号
平成11年11月15日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第3号
平成15年10月22日 規則第4号
平成25年12月16日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第10号