○丹波山村立へき地保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及びへき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日 厚生省発児第76号 厚生事務官通知)に基づき、丹波山村へき地保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

 

丹波山村保育所

山梨県北都留郡丹波山村2,554番地の1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

丹波山村立へき地保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日 条例第15号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月26日 条例第15号