○丹波山村新生活運動推進協議会則

昭和55年5月20日

(名称)

第1条 本会は、丹波山村新生活運動推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を丹波山村中央公民館内に置く。

(目的)

第2条 協議会は、住民一般の社会的行事や日常生活を民主的、合理的に高めるための新生活運動を推進し、住み良い郷土の建設に寄与することを目的とする。

(構成)

第3条 協議会は、村内区長、同区長代理及び各区長の推せんする者、教育委員会委員、社会教育委員、公民館長並びに前条の目的を達成するため関係機関、団体などのうちから会長が委嘱する委員をもって構成する。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

幹事 2名

2 前項の役員は、委員の互選による。

(職務)

第5条 会長は、会務を統理し協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、会長の命を受け事務を処理する。

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委員となった者の任期は、その役職の在任期間とする。

2 役員の任期は2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の役員は、再任することができる。

(顧問)

第7条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が委嘱する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第8条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会計)

第9条 協議会の会計は、補助金又は寄付金をもって充てる。

2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(委任)

第10条 この会則に定めるほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この会則は、昭和57年5月20日から施行する。

丹波山村新生活運動推進協議会則

昭和55年5月20日 種別なし

(昭和55年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年5月20日 種別なし