○丹波山村郷土民俗資料館設置及び管理に関する条例

平成5年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波山村内にある歴史、民俗資料、考古資料を収集保存するとともに、これを展示し、郷土の歴史と文化に関する知識と理解を深め、新しい文化の創造に資するため、丹波山村郷土民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波山村郷土民俗資料館

位置 丹波山村1063番地

(業務)

第3条 資料館は、次の各号の業務を行う。

(1) 歴史、民俗資料、考古資料の収集、保存、展示等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するため必要な事項

(職員)

第4条 資料館に館長、その他の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 資料館の運営に関し、必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日、木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月1日から翌年3月31日まで

(4) その他、教育委員会が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(観覧料)

第7条 資料館に展示されている資料を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の還付)

第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料の免除)

第9条 館長が特別の理由があると認める場合は、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(入館の制限)

第10条 館長は、次の各号の一に該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

観覧料

個人

団体(20名以上)

一般

200円

160円

小中学校の児童及び生徒

100円

80円

丹波山村郷土民俗資料館設置及び管理に関する条例

平成5年3月15日 条例第3号

(平成5年3月15日施行)