○丹波山村立公民館規則

昭和35年4月5日

教委規則第1号

目次

第1章 事業(第1条)

第2章 公民館の開館、閉館、休館等(第2条・第3条)

第3章 施設、設備の利用(第4条―第8条)

第4章 公民館運営審議会(第9条―第12条)

第5章 帳簿報告(第13条・第14条)

附則

第1章 事業

第1条 丹波山村立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年丹波山村条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する公民館に、丹波山村の全区域にわたる事業、統一的な事務の処理を必要とする事業について、丹波山村の全区域の住民を対象として地域の実情に即した各種の社会教育の事業を行うものとする。

第2章 公民館の開館、閉館、休館等

第2条 公民館の開館及び閉館は、原則としてそれぞれ毎事業日の午前8時半及び午後10時とする。ただし、特に必要ある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。

第3条 公民館の定期休館日は、毎週の日曜日とする。

2 館長は、必要がある場合には、毎年度15日以内で連続し、又は連続しないで臨時休館日を定めることができる。

3 前項の場合においては、館長は、あらかじめその5日前にその旨を教育委員会に届出るとともに、住民に対して適宜な方法により公示しなければならない。

第3章 施設、設備の利用

第4条 公民館の施設又は設備(ただし、図書を除く。)を使用しようとするものは、その3日前までに別記様式の使用願を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の使用願を審査して、支障がないと認める場合には、丹波山村立公民館使用料条例(昭和35年丹波山村条例第2号)に定める使用料の納付とともに、別記様式の使用許可券を交付しなければならない。

3 館長は、重要かつ異例な使用の場合にあっては、第2項の規定による使用の許可を教育委員会の決定にかかわらしめることができる。

4 使用者は、使用の開始にあたっては、第2項に定める使用許可券を係員に提示しなければならない。

5 使用許可券は、みだりに他の者に譲渡し、若しくは、交換してはならない。

第5条 公民館の図書を使用しようとする者(ただし、館外貸出を受けようとする者に限る。)は、別記様式の図書帯出願を館長に提出し、その許可を得なければならない。

2 図書の館外貸出の冊数は、個人貸出の場合にあっては1冊、団体貸出の場合にあっては30冊以内とする。ただし、団体貸出の場合において館長が特に必要があると認めるときは、30冊を越えて館外貸出を行うことができる。

3 図書の館外貸出の期間は、個人貸出の場合にあっては1週間、団体貸出の場合にあっては1月とする。

第6条 公民館の施設及び設備(図書を含む。以下同じ。)の使用方法及び使用上遵守すべき事項については、別に館長が定める。

第7条 公民館の施設及び設備の使用者について次の各号に掲げられた事由の一に該当すると認められる場合又は公民館の事業運営に特別な必要が生じた場合には、館長は、使用の許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし又は使用すること。

(2) 使用のための手続に違反すること。

(3) 使用中において著しく秩序をみだす行為のあること。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し若しくは使用上守るべき事項に違反する行為のあること。

第8条 公民館の施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を亡失若しくはき損したときは、館長の定めるところによりすみやかに、館長に、届出なければならない。

2 館長は、前項の届出があった場合には、別に定めるところにより、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 第1項の場合において教育委員会は、損害賠償を命ずることができる。

第4章 公民館運営審議会

第9条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長は、審議会の会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

4 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出された者につき、教育委員会が委嘱する。

第10条 審議会の会議は館長の要請のあった場合、又は会長が必要と認めたとき、若しくは委員3名以上から議題を示して開催の要求があった場合において開催されるものとする。

第11条 審議会の会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

第12条 館長は、審議会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

2 審議会の議事に関する事務については、公民館において処理する。

第5章 帳簿報告

第13条 公民館には、次の各号に掲げる帳簿を備えつけ、常に適正に帳簿を整備しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 図書台帳

(3) 施設、設備の使用貸出簿

(4) 図書貸出簿

(5) 館誌

2 前項の帳簿は、教育委員会において調整し、毎事業年度の開始以前に公民館に交付するものとする。

3 第1項の帳簿のうち、館誌は永久保存とし、他の帳簿は当該当事業年度終了後3年間保存しなければならない。

第14条 館長は、各四半期及び各月の事業計画並びに各自の事業報告を別に定めるところにより、教育委員会に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村立公民館規則

昭和35年4月5日 教育委員会規則第1号

(昭和48年9月10日施行)