○丹波山村スクールバス管理規程

昭和58年5月20日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、スクールバスの運行、整備及び管理等に関し必要な事項を定める。

(運営管理)

第2条 スクールバスの運営管理は、教育長が行う。

第3条 スクールバスは、所定の免許証を保持し、教育長が指定した者でなければ運行してはならない。

2 スクールバスの定置場所は、教育長が定める。

(輸送対象)

第4条 スクールバスの輸送対象は、次の各号にかかげる者に限る。

(1) 丹波山村保之瀬部落以東に在住する児童生徒

(2) 教育長が学習指導上必要と認め、乗車許可した者

(3) 公用やむを得ざる事由により教育長の乗車許可を得た者

(運行路線)

第5条 スクールバスの運行路線は、教育長が指定するものとする。

(運行時間)

第6条 スクールバスの運行時間は、教育長が指定するものとする。

(整備管理者)

第7条 スクールバスの点検、整備等に関する事項を処理させるため、整備管理者をおく。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条各号に定める事項を処理する。

(事故防止)

第8条 運転者は、毎日、運転日誌を記録し、整備管理者を経て教育次長に報告しなければならない。

第9条 スクールバスの安全、かつ、円滑な運行を期するため必要な事項で、この規程に定めのないものについては、教育長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

丹波山村スクールバス管理規程

昭和58年5月20日 教育委員会訓令第1号

(昭和58年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年5月20日 教育委員会訓令第1号