○丹波山村学校給食センター運営委員会規則

昭和43年1月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村学校給食センター設置条例(昭和42年丹波山村条例第11号)第7条の規定により、丹波山村学校給食の運営を適正かつ円滑ならしめるため丹波山村学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員は次の者をもって組織する。

(1) 教育委員会事務局

(2) 所長及び栄養士

(3) 小中学校長及び給食主任

(4) 学校医

(5) 保健婦

(6) 小中学校PTA代表者

(7) その他教育委員会が必要と認めた者

2 前項の委員は教育委員会が委嘱する。

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長の指名推せんにより委員会で定める。

(任期)

第4条 委員の任期は第2条第1号から第5号までに定める委員はそれぞれの職にあるときとし、そのほかの委員は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

(任務)

第6条 委員会は教育委員会の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 給食費に関すること。

(2) 給食物資に関すること。

(3) 給食実施計画に関すること。

(4) その他学校給食の運営について必要なこと。

2 委員会は、前項の規定する事項に関して必要に応じ教育委員会に意見を申し出ることができる。

(庶務)

第7条 委員会の事務を行うため事務職員を置き、給食センターの職員をもってこれにあてる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事並びに運営その他に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村学校給食センター運営委員会規則

昭和43年1月20日 教育委員会規則第1号

(昭和48年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和48年9月10日 教育委員会規則第5号