○丹波山村立小・中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則

平成元年5月20日

教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 修学旅行(第2条―第9条)

第3章 遠足、その他の校外行事(第10条―第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村立小・中学校管理規則(平成元年丹波山村教育委員会規則第7号。以下「管理規則」という。)第8条の規定により、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事について、その基準を定めることを目的とする。

第2章 修学旅行

(実施回数及び学年)

第2条 小・中学校の修学旅行は、在学中各1回とし、それぞれ最高学年で行うことを原則とする。

(日数)

第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。

(1) 小学校においては、2泊3日以内

(2) 中学校においては、3泊4日以内

2 前項の宿泊のうち、車(船)中泊は、原則として行わないものとする。

(目的地)

第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。

(1) 小学校 県内及び近接都県

(2) 中学校 関東、東北、中部及び近畿地方

(参加数)

第5条 修学旅行は、実施する学年の全児童、生徒数の10分の8以上の参加のもとに実施するものとする。

(引率責任者)

第6条 修学旅行における引率の責任者は、校長又は教頭とする。

(引率者数)

第7条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者及び養護関係職員を除き、参加児童、生徒数30人に対して1人をくだってはならない。

(出発及び帰校の時刻)

第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

出発 午前6時以降

帰校 午後7時以前

(交通機関)

第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道及び一般貸切旅客自動車とする。

第3章 遠足、その他の校外行事

(遠足の実施回数)

第10条 遠足の実施回数は、小・中学校とも、各学年2回以内とする。

(遠足の目的地)

第11条 遠足の目的地は、県内及び近接都県とし、日帰りの可能な地域とする。

(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)

第12条 修学旅行、遠足を除くその他の校外行事の日数は、原則として2泊3日以内、目的地は、県内及び関東・東海・中部地方とし、その引率の教職員数は、参加児童、生徒数15人に対して1人をくだってはならない。

(参加数、出発及び帰校の時刻)

第13条 遠足その他の校外行事の参加者数並びに出発及び帰校の時刻については、第5条及び第8条の規定を準用する。

第4章 雑則

(届出、報告)

第14条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、実施する30日前までに、校外行事にあっては15日前までに、教育委員会に届出なければならない。

(1) 目的

(2) 目的地

(3) 日程、行程及び利用する交通機関

(4) 指導の重点

(5) 実施学年及び参加児童、生徒数

(6) 不参加児童、生徒数及びその措置

(7) 旅行あっせん業者名及び契約状況

(8) 安全及び事故対策

(9) 参加児童、生徒1人当たりの経費の概算

(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割

2 校長は、前項の規定による届出をし、実施した場合は、実施後7日以内に、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村立小・中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則

平成元年5月20日 教育委員会規則第8号

(平成14年5月2日施行)