○丹波山村教育委員会教育長の職務を行う者を定める規則

昭和48年9月10日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定により、教育長の職務を行う職員について定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 前条に規定する職員は、事務局の上席の職員とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村教育委員会教育長の職務を行う者を定める規則

昭和48年9月10日 教育委員会規則第7号

(昭和48年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年9月10日 教育委員会規則第7号