○丹波山村教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成元年5月20日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、その他の教育機関の設置、廃止及び位置の変更に関すること。

(3) 1件の予定価格30万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること、及び懲戒を行うこと。

(7) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。

(8) 勤務評定に関すること。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件の予定価格30万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則及びその他重要な規程の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 法令又は条例に基づく委員の任免又は委嘱に関すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち、重要なもの及び異例なものについては、これを教育委員会に報告し、その決定によらなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

丹波山村教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成元年5月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年5月20日 教育委員会規則第5号
平成27年3月12日 規則第2号