○丹波山村教育委員会傍聴人規則

平成14年3月27日

教委規則第3号

第1条 丹波山村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(様式第1号)に、氏名及び住所を記入し、丹波山村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)から丹波山村教育委員会会議傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している者

(2) 拡声器、無線機の類を携帯している者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(4) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を携帯している者

(5) 録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者。ただし、第6条の規定により教育長の承認を受けた者は除く。

(6) 酒気を帯びている者

(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

第3条 傍聴人は、5名をもって定員とする。

第4条 傍聴人は、如何なる事由があっても議場に入ることを許さない。

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

第6条 傍聴人は、傍聴席において録音、録画又は撮影をしようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、当該傍聴人に退場を命ずることができる。

2 傍聴席が騒がしいときは、教育長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

3 傍聴人は、前2項の規定により退場を命じられた場合は、速やかに退場しなければならない。

第8条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

第9条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(丹波山村教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の丹波山村教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、改正前の丹波山村教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

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丹波山村教育委員会傍聴人規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月12日 規則第2号