○丹波山村諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

昭和41年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により丹波山村において徴収する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入(以下「諸収入」という。)を納期限までに納めない場合における督促、延滞金の徴収及び滞納処分の執行について定めることを目的とする。

(督促)

第2条 諸収入を納期限までに完納しない者があるときは、村長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日から10日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、その金額が100円未満であるときは切り捨てる。

3 督促手数料及び延滞金の徴収方法については、村税の督促手数料及び延滞金の徴収方法の例による。

(延滞金の減免)

第4条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により、納付の資力を失ったとき

(2) 伝染病のため、交通のしゃ断又は隔離をされたとき

(3) その他村長において必要があると認めたとき

(滞納処分)

第5条 第2条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに諸収入に係る徴収金を完納しない場合においては、村長は、地方税の滞納処分の例により滞納処分を執行しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

丹波山村諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

昭和41年3月30日 条例第12号

(昭和60年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第12号
昭和60年3月16日 条例第4号