○丹波山村特定農山村地域市町村活動支援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成11年9月27日

条例第10号

(設置)

第1条 丹波山村の活力ある村づくりを推進する特定農山村地域市町村活動支援事業(以下「支援事業」という。)に要する経費に充てるため、丹波山村特定農山村地域市町村活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳出歳入予算に計上して、支援事業に要する経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、支援事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村特定農山村地域市町村活動支援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成11年9月27日 条例第10号

(平成11年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年9月27日 条例第10号